第一種貨物利用運送事業・第二種貨物利用運送事業

 利用運送業とは、お客様から荷物の配送依頼を受けて、自社のトラックではなく他の運送事業者の航空・船舶・鉄道・自動車等を利用して運送を行い、報酬を得る事業のことを言います。

その為、自社でトラックを所有していなくても事業を行うことが出来ます。

但し、利用運送事業を行うためには国土交通省の行う登録を受ける必要があります。

 

上記のうち、第二種貨物利用運送事業は、荷主 → 集荷 → 幹線輸送 → 配達 → 配達先

の様に荷主から荷受人までの一貫した運送サービスを提供する事業のことです。

 

第一種貨物利用運送事業は第二種貨物利用運送事業以外のことを言います。 


 貨物利用運送事業の要件

 

  1 事業遂行に必要な施設

 

   ① 使用権原のある営業所、店舗を有していること。

 

   ② ①の営業所等が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。

 

   ③ 保管施設を必要とする場合は、使用権原のある保管施設を有していること。

 

   ④ ③の保管施設が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。

 

   ⑤ ③の保管施設の規模、構造及び設備が適切なものであること。

 

  2 財産基礎

 

     純資産3百万円以上を有していること。

 

  3 経営主体

 

     欠格事由に該当しないこと。