相続とは…
亡くなった人が有していた財産を遺言や遺産分割協議書などにより相続人が引き継ぐことをいいます。
遺言とは…
故人の意思(誰に、どれだけ財産を相続させるかを生前に決めておく)
遺産分割とは…
相続人同士の意思(相続人が誰に、どれだけ相続させるかを故人が亡くなった後に決めること)
相続には様々なパターンがありますが、ここでは例としてごく簡単な流れをご紹介いたします。(遺言・遺贈等がない場合)
① 財産の把握(財産目録作成)
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② 相続人の確定(故人の戸籍収集、相続関係図作成)
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③ 相続人でどう相続するかを決める(法定相続か遺産分割協議にするか等)
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④ 上記内容の書面作成
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⑤ 各財産の相続(預貯金を分ける・名義を換える等)
財産とは、大きく分けると『現金、預貯金』『不動産』『有価証券』『自動車』等がありますが、お金を貸していた『債権』、借りていた『債務』等もあります。
その他、骨董品や時計・絵画、保険証券等もあるので、項目が多いほど労力がいります。
亡くなられてから、相続が開始されます。
まず最初に故人の戸籍(出生から亡くなるまで)を収集し相続人の確定を行う必要があります。
そして、戸籍をもとに相続人の確定と相続関係図を作成します。
例えば右図の『父B男』が亡くなり相続が発生した場合…
配偶者C美はすでに他界しているので、相続人は第1順位の相続者A子になります。※第2順位、第3順位は相続人となりません。
・応用ケース1
配偶者母C美が御存命であれば順位に関係なく相続人となります。
・応用ケース2
相続人A子に子や孫がおらず、かつA子が既に他界していた場合は第2順位のB男の父母が相続人になります。
※第3順位は相続人となりません。
・応用ケース3
応用例②の場合で、かつB男の父母が既に他界していた場合は第3順位の兄D郎が相続人になります。
遺言書等が無く、かつ法定相続分通り相続しない場合には、遺産をどう分割するかを相続人同士で協議する必要があります。
その協議の結果を文面にしたものが「遺産分割協議書」になります。多くの金融機関や名義変更等については、この遺産分割協議書が必要になったりします。
当事務所がお手伝い出来る業務としましては、協議後の文面作成作業になります。
お困りのことがありましたら、ぜひご相談くださいませ。
遺産分割協議書が完成し、必要書類(戸籍謄本や住民票、印鑑証明書等)を揃えて、ここからようやく財産の分割作業に入ります。
銀行の解約や不動産・有価証券・株券などの名義書換・換金など各銀行・項目により異なる書類が必要になる場合があり、また戸籍謄本など原本が必要とか言われると、その都度役所に書類を取りに行ったり、コピーを取りにコンビニまで走ったりとか意外に手間がかかったりします。