巡回指導・監査について


巡回指導とは?


 運輸開始届を提出してから6か月前後ぐらい(その後は約2年毎に実施)で、各都道府県の適正化事業課より、運行管理や書類の保存・労務管理が適正に行われているかのチェックに『巡回指導』(監査の一歩手前の調査のようなもの)が来ます。

 

 この巡回指導は年々内容や処罰が厳しくなってきており、営業所として届け出を出している所へ担当官(通常2名)が来て、点呼記録簿や日報、タコグラフ、安全指導記録、日常点検及び3か月点検整備記録、適性診断や健康診断の受診記録など各書類の保存状況や内容を一通りチェックするのですが、社会保険未加入・点呼記録の未整備等、一部の重要な部分が不適切だった場合は、即運輸局に通報 → 車両停止処分、悪質と判断された場合は事業停止処分。となることがあります。

 

 適正化事業課の巡回指導と運輸局の監査は調査の項目自体は、それ程変わりはありませんが、運輸局の監査は特に内部告発や通報、重大事故を起こした際などに来ることが多く、より踏み込んだ指摘や追及・即行政処分に繋がる。等の点で事業者にとっては運輸局の監査の方が構えざるを得ない。と言えるでしょう。もちろん適正化事業課の巡回指導から不備などが発覚して通報されることもよくあるケースなので、気を抜いていいという訳ではありません。

 

   ↓ 下記は国土交通省より平成25年10月1日から通報の強化の案内文書です・・ 

 

 車両停止や事業停止になれば、その間の売り上げは当然立たないため、数十万円から数百万円規模の損失にもなりかねません。各物流業界誌でも毎月、行政処分を受けた会社が数十社が公開されています。最悪の場合、そのまま会社が閉鎖に追い込まれている方もおられます。

 そうならない為には、日頃から書類の整備や適切な運行管理に取り組むことが必要ですし、監査の直前にでも取り組むことで少しでも処分を軽減する等の手を打てる場合もあります。

 

 当事務所では、事前の巡回指導対策、Gマーク(優良安全運転事業所の認定)の取得、巡回指導の立合い等も含めて多数の実績を持っておりますので、忙しくてここに割く時間の少ない方、不安をお持ちの方、安全・運行管理の適正化に取り組みたい方はお気軽にご相談下さい。

 

☆運行・安全管理顧問料金 

 毎月1回訪問、法令等の変更時も含めた書類整備、日報等のチェック、指導

 その他、簡易な相談・書式等の提供及び運送会社同士の交流会等も開催

 

 月額2万円~(車輛10台まで。以後1台毎に+1000円)

 

 

☆巡回指導・監査対策短期指導

 2回訪問、書類整備、日報等のチェック、指導、巡回指導リハーサル

 

 10万円~  (車輛10台まで。以後1台毎に+3000円)