下記に該当する車両は、各運輸局から基準緩和の認定を受けていなければいけません。
道路法47条は、「道路を走る車両(中略)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は政令で定める」としています。道路運送車両法40条は、「自動車は、その構造が、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。」としています。
車両制限令及び道路運送車両の保安基準によって、主に
1.車両長さ12.0メートル
2.幅2.5メートル
3.高さ3.8メートル
4.軸重10トン
5.輪重5トン
6.隣接軸重
・隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満の時は1.8トン
・隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下の時は19トン
・隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上の時は20.0トン
7.接地圧200㎏/cm
8.旋回半径12.0メートル
以上の数値・寸法が車両において大きくなってはならないと規定されています。
これらの基準のいずれか一つ、または複数の項目を緩和することを「保安基準緩和」または「基準緩和」と呼ばれています。
たとえば、
・大型トレーラー(トラクタ・トレーラー)
・ラフテレーンクレーンやオールテレーンクレーン等の大型の建設機械
・ブルドーザーやロードローラーなどの地ならし用の重機
・主に離党や地場に使用の本拠を置くために高速道路を走行しない大型貨物自動車等
・高速道路や有料道路を走行する路線バス等、一部座席にシートベルトを備えない車両
報酬額 100,000円~
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