◆リサイクルショップを立ち上げたい!そんな方は要チェックです。
・中古品(未開封の中古品も含む)の買い取り販売する場合
・古物市場で仕入れをする場合
・国内で中古品を買取りレンタルする場合
・国内で中古品を預かりそれを販売することで手数料を得る場合
・せどりをする場合
業種によっては、低資金で始められるビジネスの為、主婦や脱サラの方・定年後の方、会社勤めの方の副業としても人気があります。
中古ビジネスは粗利が高いです☆
資格等も必要ない為、基本的に誰でも始められます!迷っている方は、ぜひご相談ください。
次のいずれにも該当していないことが必要です。該当すると、古物商許可を取得できません!
・ケース1
成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの(従来は禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)
・ケース2
禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
・ケース3
住居の定まらない者
・ケース4
古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
・ケース5
営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
下記は「大阪府公安委員会」へ提出の場合のご案内です。正副2通の提出が必要です。(都道府県によって詳細が異なります)
法人の許可 | 個人の許可 | |
住民票 |
管理者の全員 及び 役員全員(監査役含む) |
申請者本人 と 営業所の管理者の全員 |
身分証明書 | 同上 | 同上 |
登記事項証明書 | 同上 | 同上 |
誓約書 | 同上 | 同上 |
履歴書 | 同上 | 同上 |
法人登記事項証明書 | 〇 | ー |
定款の写し | 〇 | ー |
HPを用いて 古物の売買を行う場合 |
URLを使用する権限があることを 疎明する資料のコピー2通 |
注意点
住民票
身分証明書
登記事項証明書
本籍地が記載されていて、
個人番号が記載なしのもの
※外国人の方は国籍等
申請者の本籍が所在する
市区町村長が発行するもの
申請者が「成年被後見人・被保佐人又は破産者で復権を得ないもの」に該当しないことを証明したもの
東京法務局が発行する
「成年被後見人・被保佐人」に『登記されていないこと』を証明したもの
メリット1 フットワークの軽さ!
即日でもお客様の元へお伺いし、ご相談にご対応いたします。
メリット2 本業に集中出来る!
お忙しいお客様に代わり、当社の行政書士が下記業務を行うことで、お客様は本業に集中していただくことが可能になります。
・必要書類の収集(添付書類等)
・申請書の作成
・警察署との交渉、事前確認
・警察署への提出代行
etc…
Q1. 「古物」とはどのようなものを言うのですか?
A1. 「使用された物」「使用されてはないが、使用目的の為に取引された物」を指します。
Q2. 自分で使用していた物をオークションで売りたいのですが、古物商許可は必要ですか?
A2. 必要ありません。ただし、転売目的の為に買った物を売る場合には古物商許可が必要です。
Q3. 無償で譲り受けた古物を販売する場合も、古物商許可は必要ですか?
A3. 全く無償で譲り受けた物や、処分手数料をもらって引き取った物を売る場合は、古物商許可は必要ありません。
Q4. 海外にいって買ってきた雑貨などを、日本で売る場合は許可は必要ですか?
A4. 必要ありません。ただし、他の業者が輸入したものを日本で買い取って売る場合には、古物商許可が必要です。
Q5. 個人で許可を受けていた父が亡くなりました。息子の私は、古物営業を相続をできますか?
A5. できません。息子さんご自身で古物商許可を取得する必要があります。
Q6. 私が代表取締役の法人で古物商許可を持っていますが、息子に会社を譲りたい場合、どうすればいいですか?
A6. 息子さんを代表取締役に選任し、古物商の代表者の変更届を提出してください。