古物商許可

Antique

古物商許可はどんな時に必要??


◆リサイクルショップを立ち上げたい!そんな方は要チェックです。

 

・中古品(未開封の中古品も含む)の買い取り販売する場合

・古物市場で仕入れをする場合

・国内で中古品を買取りレンタルする場合

・国内で中古品を預かりそれを販売することで手数料を得る場合

・せどりをする場合

古物商許可を取得するメリット


業種によっては、低資金で始められるビジネスの為、主婦や脱サラの方・定年後の方、会社勤めの方の副業としても人気があります。

 

中古ビジネスは粗利が高いです☆

 

資格等も必要ない為、基本的に誰でも始められます!迷っている方は、ぜひご相談ください。

古物商許可の要件について


次のいずれにも該当していないことが必要です。該当すると、古物商許可を取得できません!

 

・ケース1
成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの(従来は禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)

 

・ケース2
禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者

・ケース3

住居の定まらない者

 

・ケース4

古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者

 

・ケース5

営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

必要書類


下記は「大阪府公安委員会」へ提出の場合のご案内です。正副2通の提出が必要です。(都道府県によって詳細が異なります)

   法人の許可 個人の許可
 住民票

管理者の全員 及び

役員全員(監査役含む)

申請者本人 と

営業所の管理者の全員 

身分証明書 同上  同上 
登記事項証明書 同上  同上
誓約書 同上  同上 
履歴書  同上  同上 
法人登記事項証明書  〇  ー 
定款の写し  ー 

HPを用いて

古物の売買を行う場合 

URLを使用する権限があることを
疎明する資料のコピー2通  

注意点

住民票

身分証明書

登記事項証明書


本籍地が記載されていて、

個人番号が記載なしのもの

※外国人の方は国籍等

申請者の本籍が所在する

市区町村長が発行するもの

申請者が「成年被後見人・被保佐人又は破産者で復権を得ないもの」に該当しないことを証明したもの

東京法務局が発行する

「成年被後見人・被保佐人」に『登記されていないこと』を証明したもの


当事務所にご依頼頂くメリット


メリット1 フットワークの軽さ!

即日でもお客様の元へお伺いし、ご相談にご対応いたします。

 

 

メリット2 本業に集中出来る!

お忙しいお客様に代わり、当社の行政書士が下記業務を行うことで、お客様は本業に集中していただくことが可能になります。

 

・必要書類の収集(添付書類等)

・申請書の作成

・警察署との交渉、事前確認

・警察署への提出代行

etc…

古物商許可のQ&A


Q1. 「古物」とはどのようなものを言うのですか?

A1. 「使用された物」「使用されてはないが、使用目的の為に取引された物」を指します。

 

Q2.  自分で使用していた物をオークションで売りたいのですが、古物商許可は必要ですか?

A2.   必要ありません。ただし、転売目的の為に買った物を売る場合には古物商許可が必要です。

Q3. 無償で譲り受けた古物を販売する場合も、古物商許可は必要ですか?

A3.   全く無償で譲り受けた物や、処分手数料をもらって引き取った物を売る場合は、古物商許可は必要ありません。

 

Q4. 海外にいって買ってきた雑貨などを、日本で売る場合は許可は必要ですか?

A4.   必要ありません。ただし、他の業者が輸入したものを日本で買い取って売る場合には、古物商許可が必要です。

Q5. 個人で許可を受けていた父が亡くなりました。息子の私は、古物営業を相続をできますか?

A5.   できません。息子さんご自身で古物商許可を取得する必要があります。

 

Q6. 私が代表取締役の法人で古物商許可を持っていますが、息子に会社を譲りたい場合、どうすればいいですか?

A6.   息子さんを代表取締役に選任し、古物商の代表者の変更届を提出してください。