★★★基本的な三大要件★★★
① 資金要件
■ 所要資金が預貯金で確保されているか?
※ここで、引っかかってしまう場合は、
現状をヒアリングの上でクリアできる方法を検討
させて頂きますので、一度当事務所へご相談下さい。
■ 所要資金については、
ある程度定められた算出方法があります。
↓↓ 主な項目は下記をご参照下さい ↓↓
② 車輛・人的要件
■ 申請者・申請法人の役員が貨物自動車運送事業法・道路交通法の
違反により、申請日前3ヶ月間又は申請日以降に自動車・
輸送施設の使用停止以上の処分を受けていないこと。
■ 5台以上の運搬用車両を確保できているか?(軽車輛は不可)
■ 保有台数に合わせた運転手が確保できているか?
※社会保険に加入が条件
③ その他の要件
■ 常勤役員が貨物自動運送業の法令試験に合格すること。
■ 任意保険に加入すること。
(補償額が最低額に達していること。)
★★★施設の三大要件★★★
① 営業所について
■ 建物の建っている場所が、都市計画法・建築基準法・農地法などの法令に抵触していないか?
(例えば、市街化調整区域や農地になっていないか。又はその地域の建築協定で営業所の開設が禁止
になっていないか等、不動産会社がよく理解していないままに『問題ないですよ。』と言ってしま
うケースもあるのでご注意下さい。)
■ 営業所が賃貸の場合は運送事業所として、
1年以上の使用権限を有することが必要です。
■ 営業所として適切な広さが確保できているか?
(地域によっては、机・椅子・OA機器等の
設置された写真が必要です。)
② 車庫について
■ 車庫の場所が都市計画法、建築基準法、農地などの法令に抵触していないか?
■ 保有車両の台数や大きさに応じた広さが確保できているか?
■ 車庫の前面道路の幅が車両制限令に適合しているか?
☆原則
・両側通行道路計算式
0.5m+車幅+0.5m+車幅+0.5m 以上あること(約6.5m)
・一方通行道路計算式
0.5m+車幅+0.5m 以上あること (約4m)
☆例外1
道路幅員が要件に達していなくても、道路管理者との協議の上で通行に支障がない旨の
文言が入れば、要件をクリアできることがあります。
例外2
前面道路が私道だった場合は、道路幅の制限はありませんが、当然に通行できること。
また、公道に至るまでの通行承諾書に合わせて、公道の道路幅員証明などが必要になって
きます。
■ 賃貸の場合1年以上の使用権限を有しているか?
■ 営業所・休憩所との距離が5~10Km圏内にあるか?(地域により違います。)
③ 休憩・睡眠施設について
■ 営業所と同様、建物の立っている場所が都市計画法、
建築基準法、農地法等の法令に抵触していないか?
■ ドライバーが有効に利用できる適切な施設に
なっているか?
(ソファや椅子、睡眠施設の場合はベッド等)
■ 睡眠を与える必要がある場合は、
1人あたり2.5㎡の広さが確保されているか?
■ 賃貸の場合、1年以上の使用権限を有しているか?