一般貨物自動車運送事業の許可要件

Requirement

★★★基本的な三大要件★★★


 

 ① 資金要件


 ■ 所要資金が預貯金で確保されているか?

   

  ※ここで、引っかかってしまう場合は、

         現状をヒアリングの上でクリアできる方法を検討

   させて頂きますので、一度当事務所へご相談下さい。

 

  所要資金については、

   ある程度定められた算出方法があります。

 

 

↓↓ 主な項目は下記をご参照下さい ↓↓


 ② 車輛・人的要件


  申請者・申請法人の役員が貨物自動車運送事業法・道路交通法の

   違反により、申請日前3ヶ月間又は申請日以降に自動車・

   輸送施設の使用停止以上の処分を受けていないこと。

 

 ■ 5台以上の運搬用車両を確保できているか?(軽車輛は不可)

 

  保有台数に合わせた運転手が確保できているか?

   ※社会保険に加入が条件


  ③ その他の要件


  常勤役員が貨物自動運送業の法令試験に合格すること。

 

  任意保険に加入すること。

  (補償額が最低額に達していること。)

 


★★★施設の三大要件★★★


 

 

 ① 営業所について

 

 


 ■ 建物の建っている場所が、都市計画法・建築基準法・農地法などの法令に抵触していないか?

  (例えば、市街化調整区域や農地になっていないか。又はその地域の建築協定で営業所の開設が禁止

   になっていないか等、不動産会社がよく理解していないままに『問題ないですよ。』と言ってしま

   うケースもあるのでご注意下さい。)

 ■ 営業所が賃貸の場合は運送事業所として、

   1年以上の使用権限を有することが必要です。

 

 ■ 営業所として適切な広さが確保できているか?

  (地域によっては、机・椅子・OA機器等の

   設置された写真が必要です。)

 



 

 ② 車庫について

 

 


 ■ 車庫の場所が都市計画法、建築基準法、農地などの法令に抵触していないか?

 

  保有車両の台数や大きさに応じた広さが確保できているか?

 

 ■ 車庫の前面道路の幅が車両制限令に適合しているか?

   ☆原則

  

   ・両側通行道路計算式

    0.5m+車幅+0.5m+車幅+0.5m 以上あること(約6.5m)

  

   ・一方通行道路計算式

    0.5m+車幅+0.5m 以上あること (約4m)

 

   ☆例外1

    道路幅員が要件に達していなくても、道路管理者との協議の上で通行に支障がない旨の

    文言が入れば、要件をクリアできることがあります。

 

    例外2

    前面道路が私道だった場合は、道路幅の制限はありませんが、当然に通行できること。

    また、公道に至るまでの通行承諾書に合わせて、公道の道路幅員証明などが必要になって

    きます。

  

  賃貸の場合1年以上の使用権限を有しているか?

 

  営業所・休憩所との距離が5~10Km圏内にあるか?(地域により違います。)


 

 

 ③ 休憩・睡眠施設について


 ■ 営業所と同様、建物の立っている場所が都市計画法、

   建築基準法、農地法等の法令に抵触していないか?

 

  ドライバーが有効に利用できる適切な施設に

   なっているか?

   (ソファや椅子、睡眠施設の場合はベッド等)

 

 

 ■ 睡眠を与える必要がある場合は、

   1人あたり2.5㎡の広さが確保されているか?

 

  賃貸の場合、1年以上の使用権限を有しているか?