一般貨物自動車運送事業の許可要件

Requirement

★★★基本的な3大要件★★★

1.資金要件

2.車輛・人的要件

3.その他要件

 1.資金要件

所要資金が預貯金で確保されているか?

※ここで、引っかかってしまう場合は、現状をヒアリングの上でクリアできる方法を検討いたしますので、ぜひ一度当事務所へご相談ください!

 

所要資金については、ある程度定められた算出方法があります。下記の表をご参考くださいませ。

 2.車輛・人的要件

申請者・申請法人の役員が貨物自動車運送事業法・道路交通法の違反により、申請日前3ヶ月間又は申請日以降に自動車・輸送施設の使用停止以上の処分を受けていないこと。

 

5台以上の運搬用車両を確保できているか?※軽車輛は不可

 

保有台数に合わせた運転手が確保できているか?※社会保険に加入が条件

 3.その他の要件

常勤役員が貨物自動運送業の法令試験に合格すること。

 

任意保険に加入すること。※補償額が最低額に達していること 

★★★施設の3大要件★★★

1.営業所について

2.車庫について

3.休憩・睡眠施設について

 1.営業所について

建物の建っている場所が、都市計画法・建築基準法・農地法などの法令に抵触していないか?

(例)市街化調整区域や農地になっていないか。又はその地域の建築協定で営業所の開設が禁止なっていないか等、不動産会社がよく理解していないままに『問題ないですよ。』と言ってしまケースもあるのでご注意くださいませ。)

営業所が賃貸の場合は運送事業所として、1年以上の使用権限を有することが必要です。

 

営業所として適切な広さが確保できているか?(地域によっては、机・椅子・OA機器等の

設置された写真が必要です。)

 

 2.車庫について

車庫の場所が都市計画法、建築基準法、農地などの法令に抵触していないか?

 

保有車両の台数や大きさに応じた広さが確保できているか?

 

車庫の前面道路の幅が車両制限令に適合しているか?

☆原則

  

・両側通行道路計算式

0.5m+車幅+0.5m+車幅+0.5m 以上あること(約6.5m)

  

・一方通行道路計算式

0.5m+車幅+0.5m 以上あること (約4m)

 

☆例外1

道路幅員が要件に達していなくても、道路管理者との協議の上で通行に支障がない旨の文言が入れば、要件をクリアできることがあります。

 

☆例外2

前面道路が私道だった場合は、道路幅の制限はありませんが、当然に通行できること。また、公道に至るまでの通行承諾書に合わせて、公道の道路幅員証明などが必要になってきます。

  

賃貸の場合1年以上の使用権限を有しているか?

 

営業所・休憩所との距離が5~10Km圏内にあるか?(地域により違います。)

 3.休憩・睡眠施設について

営業所と同様、建物の立っている場所が都市計画法、建築基準法、農地法等の法令に抵触していないか?

 

ドライバーが有効に利用できる適切な施設になっているか?(ソファや椅子、睡眠施設の場合はベッド等)

 

睡眠を与える必要がある場合は、1人あたり2.5㎡の広さが確保されているか?

 

賃貸の場合、1年以上の使用権限を有しているか? 

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