■所要資金が預貯金で確保されているか?
※ここで、引っかかってしまう場合は、現状をヒアリングの上でクリアできる方法を検討いたしますので、ぜひ一度当事務所へご相談ください!
■所要資金については、ある程度定められた算出方法があります。下記の表をご参考くださいませ。
■申請者・申請法人の役員が貨物自動車運送事業法・道路交通法の違反により、申請日前3ヶ月間又は申請日以降に自動車・輸送施設の使用停止以上の処分を受けていないこと。
■5台以上の運搬用車両を確保できているか?※軽車輛は不可
■保有台数に合わせた運転手が確保できているか?※社会保険に加入が条件
■常勤役員が貨物自動運送業の法令試験に合格すること。
■任意保険に加入すること。※補償額が最低額に達していること
■建物の建っている場所が、都市計画法・建築基準法・農地法などの法令に抵触していないか?
(例)市街化調整区域や農地になっていないか。又はその地域の建築協定で営業所の開設が禁止になっていないか等、不動産会社がよく理解していないままに『問題ないですよ。』と言ってしまうケースもあるのでご注意くださいませ。)
■営業所が賃貸の場合は運送事業所として、1年以上の使用権限を有することが必要です。
■営業所として適切な広さが確保できているか?(地域によっては、机・椅子・OA機器等の
設置された写真が必要です。)
■車庫の場所が都市計画法、建築基準法、農地などの法令に抵触していないか?
■保有車両の台数や大きさに応じた広さが確保できているか?
■車庫の前面道路の幅が車両制限令に適合しているか?
☆原則
・両側通行道路計算式
0.5m+車幅+0.5m+車幅+0.5m 以上あること(約6.5m)
・一方通行道路計算式
0.5m+車幅+0.5m 以上あること (約4m)
☆例外1
道路幅員が要件に達していなくても、道路管理者との協議の上で通行に支障がない旨の文言が入れば、要件をクリアできることがあります。
☆例外2
前面道路が私道だった場合は、道路幅の制限はありませんが、当然に通行できること。また、公道に至るまでの通行承諾書に合わせて、公道の道路幅員証明などが必要になってきます。
■賃貸の場合1年以上の使用権限を有しているか?
■営業所・休憩所との距離が5~10Km圏内にあるか?(地域により違います。)
■営業所と同様、建物の立っている場所が都市計画法、建築基準法、農地法等の法令に抵触していないか?
■ドライバーが有効に利用できる適切な施設になっているか?(ソファや椅子、睡眠施設の場合はベッド等)
■睡眠を与える必要がある場合は、1人あたり2.5㎡の広さが確保されているか?
■賃貸の場合、1年以上の使用権限を有しているか?