第一種・二種貨物利用運送事業の許可

Freight Forwarding

「運送業」と「貨物利用運送業」の違い


どちらも「運送業」と付きますが、運送業と貨物利用運送業の事業形態は、似て非なるものです。

 

◆「貨物利用運送」とは…

自社でトラックを持たない運送業です。正式名称は「貨物利用運送業」です。

具体的には、「自らはトラックを持たず、荷主からの依頼を受け、運送業を取得し、貨物トラックを持つ実運送事業者に貨物の輸送を依頼する事業」のことを言います。

トラック等を持たず運送案件の取次を行い、運賃をもらう事業のことで、物流業界では「水屋」と呼ばれており、極端に言えば、携帯電話ひとつで事業開始することも不可能ではありません。

 

 

◆「運送業」とは…

運送業許可を取得して「自らトラックを持ち、荷主の依頼を受け、運賃をもらって事業用トラックで貨物の輸送を行う事業」のことです。一般的に「一般貨物自動車運送事業(いわゆる運送業)」と言います。

 

 

◆「根拠法」も異なります

法律的には、運送業は「貨物自動車運送事業法」が根拠法であり、貨物利用運送業は「貨物利用運送事業法」が根拠法となります。そのため、トラック運送業と貨物利用運送業は、遵守事項や許可要件、罰則等がそれぞれ異なることになります。

貨物利用運送業の種類


◆貨物利用運送業には2種類あります

 

「第一種貨物利用運送事業」…トラックを運送手段とするもの

「第二種貨物利用運送事業」…主に船・鉄道・飛行機等を運送手段に含むもの

 

この2種類の貨物利用運送について、「貨物利用運送事業法第2条」で下記のように定められています。

 

1.「第一種貨物利用運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、第二種貨物利用運送事業以外のものをいう。

 

2.「第二種貨物利用運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、船舶運航事業者、航空運送事業者又は鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し 及び後続する当該利用運送に係る貨物の集積及び配達のためにする自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)による 運送(貨物自動車運送事業者の行う運送に係る利用運送を含む。)とを一貫して行う事業をいう。

貨物利用運送業の許可要件について


◆貨物利用運送業の要件

 

事業遂行に必要な施設

①使用権原のある営業所、店舗を有していること。

②①の営業所等が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。

③保管施設を必要とする場合は、使用権原のある保管施設を有していること。

④③の保管施設が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。

⑤③の保管施設の規模、構造及び設備が適切なものであること。

 

財産基礎

純資産3百万円以上を有していること。

 

経営主体

欠格事由に該当しないこと。

お問い合わせ


 

お気軽にお問い合わせください!
電話:06-6585-0192

お問い合わせフォームはこちら