遺言とは…
自分の財産を、自分が死んだ後誰に引き継がせるか等を、生前に文面にしておくことをいいます。
代表的な遺言は下記の3種類があります。
・公正証書遺言
・自筆遺言
・秘密証書遺言
自筆証書遺言・秘密証書遺言は、作成段階では手間も費用も比較的易しく簡単に出来ます。ただし、相続開始後に手間がかかったり、保管方法が難しい場合がありますので、事前に検討することをおすすめいたします。
遺言の内容自体を誰にも知られない・身内に知られるより第三者の方が安心、相続開始後の手間等を考慮して総合的に考えると、おすすめは公正証書遺言です。
公正証書遺言には様々なパターンがありますが、ここでは例としてごく簡単な流れをご紹介いたします。
① 面談(具体的に何を誰に相続させたいか?などの意向を伺います)
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② 書類収集(戸籍謄本・住民票など)
財産の調査・財産目録の作成も行います
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③ 遺言書の下案の作成
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④ 公証人役場との日程調整(弊所が行います)
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⑤ 当日、公証役場にて遺言作成、完了
※遺言執行者として選任されていた場合は、相続開始後に遺言の執行を行います。
遺言は一度作成した後に、内容の変更をすることが可能です。そのため、定期的に作成し直される方もいらっしゃいます。
新規作成・作成し直し等、ご要望がございましたら、何でもお問い合わせください!