運輸局が監査に来る主なきっかけとしては、以下の要因が挙げられます。
・ 自社運転手の有責による重大事事故を起こしたとき
・ 運転手の無免許・無資格運転や車検切れ車両で走行する等の重大違反が発覚したとき
・ 労働局から労働基準法違反で通報されたとき
・ 運輸局に何らかの違反で社員からの内部告発や外部からの通報があったとき
・ トラック協会の巡回指導時に、運輸局への通報を義務付けられている違反が確認されたとき
上記の要因から考えると、普段からコンプライアンスを意識して労務管理や運行管理を行わなければ、いずれかの条件に当たって監査が来ることになり、いずれかの条件に当たるという事は必然的に労務管理や運行管理に問題がある可能性が高く、行政処分を受ける可能性も高くなる。という悪循環に陥ってしまうことになります。
ですから、行政処分を受けないようにする為には、結局のところ普段から労務管理・運行管理をきちんと行うことで、監査が入る可能性を少しでも減らし、最悪の場合監査が入っても管理が適正であれば処分を最小限に抑えられるようにすることが大切です。