産業廃棄物収集運搬業の許可要件

Requirement

★★★産業廃棄物収集運搬業許可の5大要件★★★

1.産業廃棄物収集運搬業の講習会を受講済である

2.経理的基礎を有している

3.適法かつ適切な事業計画を整えている

4.収集運搬のための施設(車両等)がある

5.欠格要件に該当しない

 1. 産業廃棄物収集運搬業の講習会を受講済である

財団法人日本産業廃棄物処理センターが実施する「産業廃棄物収集運搬過程の講習会」を受講が必要です。

 

・法人場合→常勤の取締役

・個人の場合→個人事業主

 

また修了証には期限があり、新規の期限は5年、更新後の期限は2年となります。

 2. 経理的基礎を有している

「債務超過でないか・利益計上できているか」が判断されます。

 

・法人の場合→直近3年間分の財務諸表・法人税の納税証明書等

個人の場合→所得税の納税証明書・申請書の資産に関する調書等

 

 判断基準は自治体によって異なります。また、場合によっては収支計画書などの書類が必要となる場合があり、当事務所でもサポートさせていただけますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。

 3.適法かつ適切な事業計画を整えている

収集運搬事業計画書には、主なポイント5点を押さえて作成する必要があります。

・産業廃棄物の種類

・予定排出事業者

・予定運搬先

・月あたりの予定運搬量

・運搬方法

etc…

 

また、次の要点を押さえていることも必要です。

・事業計画の内容は適切かつ適法であるか

・業務量に応じた運搬施設・体制が整っているか

・運搬先の処分業者が処分業・中間処理業の許可を取得しているか

etc…

 

収集運搬事業計画の組み立て方、書類の作成方法について不明な点がありましたら、当事務所でサポートさせていただきます!    

 4.収集運搬のための施設(車両等)がある

主なチェックポイントは3点です。

 

・少なくとも1台の車両がある

 

・産業廃棄物が飛散・流出することにより悪臭が漏れるおそれのない運搬車・運搬容器(トラック・駐車場等)であること

 

・車両が条例の排ガス基準に適合しているか

 5.欠格要件に該当しない

申請者(法人の場合→役員・株主、個人の場合→個人事業主)が、次のいずれにも該当していないことが必要です。

 

・ケース1

成年被後見人若しくは被保佐人または破産者で復権を得ない者

 

・ケース2

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 

・ケース3

暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

 

・ケース4

法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの

 

・ケース5

廃棄物処理業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認められる相当の理由がある者

   

・ケース6

廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過しない者

 

・ケース7

廃棄物処理法等の法律違反により、罰金刑に処せられ、その執行を終わってから、又は執行を受けることがなくなってから、5年を経過しない者

 

・ケース8

不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認められた者で、許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者

 

 

許可が下りた後に、いずかに該当していることが発覚した場合、許可が取り消される場合があります。

申請先


・原則

「産業廃棄物を積み込む場所(排出場所)」を管轄する都道府県と「卸す場所(中間処理施設または最終処分先等)」を管轄する都道府県に申請します。

 

・例外

産業廃棄物の積み込む場所、又は卸す場所が、一の都道府県の一の政令市の区域内のみの場合、その政令市に申請し、許可を受けます。

 パターン①

積む場所:大阪府大阪市

卸す場所:大阪府吹田市

申請先:大阪府の許可のみでOK!

 

【パターン②】 

積む場所:兵庫県神戸市

卸す場所:京都府京都市

申請先:兵庫県と京都府の両県で許可が必要

 

【パターン③】

積む場所:大阪府大阪市旭区

卸す場所:大阪府大阪市港区

申請先:政令市である大阪市の許可のみでOK!


必要書類


下記は「法人の新規申請かつ大阪府申請」の場合のご案内です。

 

許可申請書 第1面~第3面
重複書類申立書 他の申請、変更届がある場合
定款 原本証明必要
履歴事項全部証明書 発行から3か月以内
先行許可証 他行政許可証の写しがある場合
政令市の積替え保管の許可証 ある場合
講習会終了の写し  
住民票 発行から3か月以内
登記されていないことの証明 発行から3か月以内
10 事業全体の計画等 別紙1
11 運搬施設の概要自動車 別紙2
12 収集運搬業務の具体的な計画 別紙3
13 車の写真 別紙5
14 車検証の写し  
15 車の貸借に関する証明書(押印) 車検証の使用者欄が申請者と異なる場合
16 運搬容器等の写真 別紙6
17 地図 本店・事務所・事業所・駐車場
18

事業の開始に要する資金の総額及び

その調達方法を記載した書類

別紙7
19 納税証明書(その1) 法人税、直近3年分
20 確定申告書の写し(別表1・別表4) 直近3年分
21 貸借対照表 直近3年分
22 損益計算書 直近3年分
23 株主資本等計算書 直近3年分
24 個別注記表  
25 誓約書(押印)

別紙9

26 委任状(押印) 行政書士等に依頼する場合

許可までの流れ


ご 依 頼

お電話でもメールでも、ご連絡下さい!


訪問させて頂き、ヒアリング

お客さまのご都合に合わせ、フットワークの軽さが自慢の社長自ら、お客様の元へご訪問し、ヒアリングさせていただきます!


公文書の取得

申請に必要な公文書は、当事務所で準備いたします!

お客様の手間を煩わせません!

(例)住民票、納税証明書、謄本etc…


書 類 作 成

お客様から頂戴した書類・ヒアリング内容を元に、申請請書類を作成いたします。

 


申    請

完成した申請書類に、お客様の印鑑を頂き、当事務所が責任を持って申請書を行政庁にご提出いたします。


許  可♪♪

通常、約2か月程度で、許可が下ります!


当事務所にご依頼頂くメリット


♦手間と時間がかからない!

不慣れな方ですと、どうしても書類の不備が多くなってしまい、申請が1回で終わらず、修正作業・再提出のために役所に何度も足を運ばなくてはいけない、なんてことが多々あります。担当者との折衝も必要になり、とにかく大切なお客様の時間が多く奪われてしまうことが予想されます。


お忙しい方は特に、行政書士に依頼することをお勧めします。

他の事務所と違い、申請に必要な公的書類(住民票・登記されていないことの証明・納税証明書・会社謄本等)は当事務所が取得いたしますので、お客様のお手間と時間をとらせません!


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