特殊車両通行許可

Special vehicle

こんなことでお困りでないですか?


1.特殊車両通行許可を申請したいけど、やり方がよく分からない…

2.以前に申請をチャレンジしたけど、ややこしくて断念したことがある

3.車両が多くて申請する時間がない…

4.新車や経路の変更・追加があったので、変更申請をしたい

5.そろそろ更新時期だが、作業がわずらわしい…

特殊車両通行許可とは・・・


トレーラ車など、車両構造が特殊な車両輸送する貨物が特殊な車両で「幅・長さ・高さ及び総重量」のいずれかが一般的制限値(下図参照)を超える場合や、「橋・高架の道路・トンネル等で総重量・高さのいずれかの制限値を超える車両」が「特殊な車両」となります。

この特殊な車両は道路を通行するために、特殊車両通行許可が必要になります。(道路法第47条の2)

 

トレーラ車等の場合には、特殊車両通行許可申請の前段階として「連結検討」(トレーラを牽引する際に、どの車両で牽引するかを登録すること)が必要となりますので、ご注意くださいませ。「連結検討」についても、当事務所にてお手続きさせていただけますので、お気軽にご相談くださいませ。

一般制限値(最高限度)

2,5メートル

長さ

12,0メートル

高さ

3,8メートル

重さ

総重量

20,0トン

軸重

10,0トン

隣接軸重

  隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満 18.0トン

但し、隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下のときは19トン

  隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上 20.0トン

輪荷重

5.0トン

最小回転半径

12.0メートル

費用について(目安)


 

新規の場合(1年目)

更新時

1台あたり単価

合計費用

1台あたり単価

合計費用

1

25,000

25,000

14,000

14,000

4

22,500

45,000

12,500

25,000

5

22,000

110,000

10,000

50,000

10

20,000

200,000

8,000

80,000

20

17,500

350,000

7,000

140,000

※料金の目安(通行を希望する道路等によって別で許可が必要となる場合は、追加費用が発生します。 

 

※トラクターとトレーラ同士の連結確認が取れていることが必要となります。取れていない場合、当社で手続きさせていただくことが可能です(別途費用が発生いたします)

 

※上記とは別に、道路管理者へ実費(車両台数×経路数×200円)が必要となります。 

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