民泊をやってみたい!でも、難しそう…な方、必見です!
「民泊」という言葉に法律上の明確な定義がありませんが、現在では「民泊」とは、個人宅の一部や全部・空き別荘やマンションの一室等に他人に有償で貸し出すことを指すことが一般的になっています。
日本では、個人が自宅の空き部屋を貸し出すといった小規模なものから、不動産企業が訪日外国人向けに建設した宿泊施設にいたるまで幅広い形態の宿泊サービスが「民泊」と呼ばれています。
海外では「バケーションレンタル」「ホームシェアリング」といった表現が使われており、企業によって使用する表現も異なっています。
■民泊に興味はあるけど、やり方が分からない
■申請等の必要書類や事前の準備がなんだか面倒くさそう…
そんな方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください!当事務所では簡単なご相談から、代理での申請手続きまでお受けいたします!
シンプルで丁寧なご説明を心がけ、お客様をサポートしております。初回相談は無料でお受けしております!
日本には様々な種類の民泊運営スタイルがあります。民泊を事業として運営する場合は、目的・立地・物件の条件等に応じて最適な運営方法を選択する必要があります。最も一般的な3つの運営方法「外国人滞在施設経営事業(特区民泊)」「住宅宿泊事業法(民泊新法)」「旅館業法」の特徴をそれぞれ比較してご紹介いたします。
それぞれメリット・デメリットがありますので、民泊に取り組む目的を「趣味の一環」「副収入」「本格的な事業」等、ご自身の中で定め、目的に応じてベストな運営方法をお選びいただく必要があります。
外国人滞在施設経営事業 (特区民泊) |
住宅宿泊事業法(民泊新法) | 旅館業法 | ||
民泊条例(大阪市) | 家主居住型 | 家主不在型 | 簡易宿所営業 | |
営業日数上限 |
ー |
180日/年間※1 |
180日/年間※1 |
ー |
宿泊日数上限 | 2泊3日以上 | ー | ー | ー |
建物用途 | 住宅・長屋・共同住宅 | 住宅・長屋・共同住宅・寄宿舎 | 住宅・長屋・共同住宅・寄宿舎 | ホテル・旅館 |
苦情受付者 | 事業者 | 家主(事業者) | 住宅宿泊管理業者※2 | 事業者 |
一室の床面積 | 25㎡以上 |
ー |
ー |
3.3㎡ |
住宅専用地域での営業 | × | △ | △ | × |
自宅火災報知器 | 必要 | △ | 必要 | 必要 |
契約形態 |
賃貸借契約 | 宿泊契約 | 宿泊契約 | 宿泊契約 |
宿泊者名簿 | 必要 | 必要 | 必要 |
必要 |
※…2018年8月時点の参考としてご覧くださいませ。
※1…近隣に小学校等がある場合は、営業日数の上限は更に制限がかかる場合があります。
※2…「住宅宿泊管理業」とは、民泊の業務及び住宅宿泊事業の適切な実施のために必要な届出住宅の維持保全に関する業務を行う者で国土交通大臣の登録を受ける必要があります。
民泊を始めたい!でも、何から準備すればいいの…?
宿泊施設の準備はもちろんですが、運営をするにあたり、宿泊者の衛生・安全・快適性・利便性を確保すること、宿泊者名簿の管理・苦情対応等の運営体制づくりの準備に取り組む必要があります。
■宿泊者の衛生の確保
■宿泊者の安全の確保
■外国人旅行観光客である宿泊客の快適性及び利便性の確保
■宿泊者名簿の備え付け
■苦情への対応
etc…
民泊の申請に先立ち、消防関係・環境関係(ゴミ等)・周辺住民への説明が必要になります。
また、新法民泊の家主不在型となる場合は、住宅宿泊管理業者の委託契約または事業者自ら登録申請をする必要があります。
■消防設備が整った上で、管轄消防署へ「消防法令適合通知書」を申請、調査し発行してもらうこと
■民泊のゴミは産業廃棄物として扱われるため、事前に環境局へ「廃棄物の適正処理方法」を届け出ること
■周辺地域の住民及び施設などへの説明等を行うこと
■契約書(賃貸の場合)
■住宅図面
■所有者又は賃貸人等からの承諾書
■区分所有の場合は管理規約
etc…
外国人滞在施設経営事業 (特区民泊) |
住宅宿泊事業法(民泊新法) | 旅館業法 | |
事前調査 |
50,000円 |
50,000円 |
50,000円 |
申請代行 | 200,000円 | 150,000円 | ー |
・上記価格は全て税抜きです。
・登録申請等における印紙代・証紙代・登録免許税は別途といたします。
・依頼内容により金額は変化します。