実績多数!~都道府県知事許可から大臣許可まで~
経営業務の管理責任者の 3 条件
①常勤
②経営経験
③確認資料
① 常勤
経営業務の管理責任者は常勤で、法人では役員(監査役除く)である必要があります。
② 経営経験
1.許可を受けようとする業種について、5年以上の経営業務の管理責任者の経験がある。
2.許可を受けようとする業種以外の業種について、7年以上の経営業務の管理責任者の経験があれば、建設業28業種すべてにおいて、経営業務の管理責任者になることができます。
上記のいずれにも該当しない場合には、ぜひ当事務所へご相談ください。
③ 確認資料
《現在の常勤を証明する書類》
(1)住民票の写し(発行後3ヶ月以内のもの)
(2)次のいずれかの書類
・健康保険被保険者証の写し(事業所名の記載要)
・住民税特別徴収税額通知書の写し
・健康保険被保険者資格加入証明書
・健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し
・確定申告書(法人の場合:表紙と役員報酬明細の写し(受付印押印のもの)
《過去の経験を証明する書類》
経験時の役職に応じて、a)及びb)の書類が必要となります。
経験時の役職 | a) 経験期間、地位の確認 | b) 経験業種の確認 |
法人の役員 |
下記のいずれか一つ ・商業登記簿謄本 ・履歴事項全部証明書 ・閉鎖登記簿謄本 |
下記のいずれか一つ ・経験期間中の許可通知書の写し ・請負契約書の写し・代表者印・契約者の印がある注文書の写し ・代表者印・契約者の印がない注文書の写し、見積書又は請求書等 (該当年につき1件以上必要。工事内容、工期等が分かるもの)と 対応する発注書 |
個人事業主 | 所得税確定申告書(控)の写し |
下記のいずれか一つ ・経験期間中の許可通知書の写し ・請負契約書の写し・代表者印・契約者の印がある注文書の写し ・代表者印・契約者の印がない注文書の写し、見積書又は請求書等 (該当年につき1件以上必要。工事内容、工期等が分かるもの)と 対応する発注書 |
令第3条に規定 する使用人 |
就退任時の変更届出書の写し ・ 変更届出書 ・ 令第3条に規定する使用人の一覧表 ・ 令第3条に規定する使用人の略歴書 |
申請書様式の別紙2(1)の写し |
専任技術者の 3 条件
①専任
②資格、実務経験
③確認資料
① 専任
専任技術者は営業所ごとに専任でなければなりません。
「専任」とは、営業所に常勤で勤務し、その営業所の技術者として職務に従事することを指します。
② 資格、実務経験
下記のいずれかをクリアしてるい必要があります。
(一般建設業許可の場合)
(1)許可を受けようとする業種で定められた国家資格
(2)許可を受けようとする業種に関して、10年以上実務の経験を有する
(3)許可を受けようとする業種に関して定められている学歴を有し、一定(3年以上もしくは5年以上)の実務経験を有する
該当するかどうか不安な場合など、お気軽にご相談ください!
③ 確認資料
《現在の常勤を証明する書類》
(1)住民票の写し(発行後3ヶ月以内のもの)
(2)次のいずれかの書類
・健康保険被保険者証の写し(事業所名の記載要)
・住民税特別徴収税額通知書の写し
・健康保険被保険者資格加入証明書
・健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し
《実務経験等を証明する書類》
資格の証明 |
資格証明書の原本を提示し、コピーを提出 |
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学歴の証明 |
卒業証明書の原本を提示し、コピーを提出 |
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実務経験の証明 |
証明者が建設業許可を有している期間は、建設業許可通知書の写し 有していない期間は、契約書等 |
実務経験期間中の常勤の確認 いずれか一つ ・健康保険被保険者証の写し ・ねんきん特別便の写し 又は 被保険者記録照会回答票 又は 厚生年金加入期間証明書 ・住民税特別徴収税額通知書の写し (期間分) |
【一般建設業の場合】
決算届の提出期限は、事業年度終了から4か月以内となっています。更新手続きや業種追加が行えなくなる可能性もありますので、ご注意ください!
一定の事項に変更が生じた場合、許可行政庁に変更届を提出しなければなりません。
決算届同様、変更届を提出し忘れると、更新を受け付けてもらえない可能性があります。
Q1. 申請から許可まで、どのくらいの日数がかかりますか?
A1. 「都道府県知事の場合:約45日」「国務大臣:約120日」
Q2. 現在、個人事業主で建設業許可を取得し、建設業を営んでいますが、この度法人なりして建設業を行いたいと考えているのですが、建設業許可は引き継ぐことは可能ですか?
A2. できません。個人事業主が法人化した場合には、法人として新規の建設業許可申請を行う必要があります。
Q3. 経営業務管理責任者は、代表者でなければなりませんか?
A3. 代表者以外の取締役でも可能です。
Q4. 経営業務の管理責任者と専任技術者は兼務できますか?
A4. 同一営業所内であれば、可能です。本社で経営業務管理責任者の人が、 支店で専任技術者を兼任することはできません。
Q6. 個人で許可を受けていた父が亡くなりました。息子の私は、建設業許可の相続をできますか?
A5. 相続できません。息子さんご自身で、建設業許可の新規申請が必要になります。
Q7. 一般許可と特定許可は何が違いますか?
A6. 一件あたりの元請工事について、下請けに出せる金額が違います。元請から下請に工事を下請けさせた場合、下請け金額の合計が3000万円(建築一式工事では4500万円)以上ならば特定許可が必要になります。