建設業許可

Construction

実績多数!~都道府県知事許可から大臣許可まで~

建設業の許可要件について


★★★建設業許可の主な5大要件★★★

1.経営業務の管理責任者がいるか?

2.専任技術者がいるか?

3.財産的基礎要件は満たしているか?

4.決算届を毎年提出しているか?(更新の場合)

5.重要事項について変更届を提出しているか?(更新の場合)

 1. 経営業務の管理責任者がいるか?

 経営業務の管理責任者の 3 条件

①常勤

②経営経験

③確認資料


 ① 常勤

経営業務の管理責任者は常勤で、法人では役員(監査役除く)である必要があります。

 ② 経営経験

1.許可を受けようとする業種について、以上の経営業務の管理責任者の経験がある。

 

2.許可を受けようとする業種以外の業種について、7年以上の経営業務の管理責任者の経験があれば、建設業28業種すべてにおいて、経営業務の管理責任者になることができます。  

 

上記のいずれにも該当しない場合には、ぜひ当事務所へご相談ください。

 ③ 確認資料

《現在の常勤を証明する書類》

(1)住民票の写し(発行後3ヶ月以内のもの)

(2)次のいずれかの書類

・健康保険被保険者証の写し(事業所名の記載要)

・住民税特別徴収税額通知書の写し

・健康保険被保険者資格加入証明書

・健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し
・確定申告書(法人の場合:表紙と役員報酬明細の写し(受付印押印のもの)


《過去の経験を証明する書類》

 

経験時の役職に応じて、a)及びb)の書類が必要となります。

経験時の役職 a) 経験期間、地位の確認 b) 経験業種の確認
 法人の役員

下記のいずれか一つ

 ・商業登記簿謄本

 ・履歴事項全部証明書

 ・閉鎖登記簿謄本

下記のいずれか一つ

・経験期間中の許可通知書の写し

・請負契約書の写し・代表者印・契約者の印がある注文書の写し

・代表者印・契約者の印がない注文書の写し、見積書又は請求書等

(該当年につき1件以上必要。工事内容、工期等が分かるもの)と

対応する発注書

個人事業主 所得税確定申告書(控)の写し

下記のいずれか一つ

・経験期間中の許可通知書の写し

・請負契約書の写し・代表者印・契約者の印がある注文書の写し

・代表者印・契約者の印がない注文書の写し、見積書又は請求書等

(該当年につき1件以上必要。工事内容、工期等が分かるもの)と

対応する発注書

令第3条に規定
する使用人
就退任時の変更届出書の写し
・ 変更届出書
・ 令第3条に規定する使用人の一覧表
・ 令第3条に規定する使用人の略歴書
申請書様式の別紙2(1)の写し
 2. 専任技術者がいるか?

 専任技術者の 3 条件

①専任

②資格、実務経験

③確認資料


 ① 専任

専任技術者は営業所ごとに専任でなければなりません。

「専任」とは、営業所に常勤で勤務し、その営業所の技術者として職務に従事することを指します。

 ② 資格、実務経験

 下記のいずれかをクリアしてるい必要があります。

(一般建設業許可の場合)

 

(1)許可を受けようとする業種で定められた国家資格

 

(2)許可を受けようとする業種に関して、10年以上実務の経験を有する

 

(3)許可を受けようとする業種に関して定められている学歴を有し、一定(3年以上もしくは5年以上)の実務経験を有する

 

該当するかどうか不安な場合など、お気軽にご相談ください!

 ③ 確認資料

《現在の常勤を証明する書類》

(1)住民票の写し(発行後3ヶ月以内のもの)

 

(2)次のいずれかの書類

   ・健康保険被保険者証の写し(事業所名の記載要)

   ・住民税特別徴収税額通知書の写し

   ・健康保険被保険者資格加入証明書

   ・健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し 


《実務経験等を証明する書類》

資格の証明

資格証明書の原本を提示し、コピーを提出

 
学歴の証明

卒業証明書の原本を提示し、コピーを提出

 
実務経験の証明

証明者が建設業許可を有している期間は、建設業許可通知書の写し

有していない期間は、契約書等

実務経験期間中の常勤の確認

いずれか一つ

・健康保険被保険者証の写し

・ねんきん特別便の写し 又は

 被保険者記録照会回答票 又は

 厚生年金加入期間証明書

・住民税特別徴収税額通知書の写し

 (期間分)

3.財産的基礎要件は満たしているか?

【一般建設業の場合】

次のいずれかに該当すること
・自己資本が500万円以上
・500万円以上の資金調達能力を有する
・許可申請直前の過去5年間許可を受け、継続して営業した実績を有する
【特定建設業の場合】
次のすべてに該当すること
・欠損の額が資本金の20%を超えていない
・流動比率が75%以上
・資本金の額が2,000万円以上で、かつ自己資本の額が4,000万円以上
4.決算届を毎年提出しているか?(更新の場合)

決算届の提出期限は、事業年度終了から4か月以内となっています。更新手続きや業種追加が行えなくなる可能性もありますので、ご注意ください!

5.重要事項について変更届を提出しているか?(更新の場合)

一定の事項に変更が生じた場合、許可行政庁に変更届を提出しなければなりません。

決算届同様、変更届を提出し忘れると、更新を受け付けてもらえない可能性があります。

建設業許可のQ&A


Q1.   申請から許可まで、どのくらいの日数がかかりますか?

A1. 「都道府県知事の場合:約45日」「国務大臣:約120日」

 

Q2. 現在、個人事業主で建設業許可を取得し、建設業を営んでいますが、この度法人なりして建設業を行いたいと考えているのですが、建設業許可は引き継ぐことは可能ですか?

A2. できません。個人事業主が法人化した場合には、法人として新規の建設業許可申請を行う必要があります。

Q3. 経営業務管理責任者は、代表者でなければなりませんか?

A3. 代表者以外の取締役でも可能です。

 

Q4. 経営業務の管理責任者と専任技術者は兼務できますか?

A4. 同一営業所内であれば、可能です。本社で経営業務管理責任者の人が、 支店で専任技術者を兼任することはできません。

Q6. 個人で許可を受けていた父が亡くなりました。息子の私は、建設業許可の相続をできますか?

A5. 相続できません。息子さんご自身で、建設業許可の新規申請が必要になります。

 

Q7. 一般許可と特定許可は何が違いますか?

A6. 一件あたりの元請工事について、下請けに出せる金額が違います。元請から下請に工事を下請けさせた場合、下請け金額の合計が3000万円(建築一式工事では4500万円)以上ならば特定許可が必要になります。