営業所や休憩所及び車庫を変更するときは、運輸局へ認可申請をしなければなりません。
ご注意点としては、新規の申請時と同様に、都市計画法や農地法、車庫前の道路幅等の制限がありますので、契約をする前に候補地が条件に適しているかどうかを調査しなければ、後になって契約解除をしなくてはいけない可能性がある、という事です。
また、「認可を受けた後に移動する」という事が前提のため、提出する車庫の写真にトラック等が映り込んでいると差し戻される可能性もあります。
■建物の建っている場所が、都市計画法・建築基準法・農地法などの法令に抵触していないか?(例)不動産会社がよく理解していないままに『問題ないですよ。』と言ってしまうケースもあるので、市街化調整区域や農地になっていないか、又はその地域の建築協定で営業所の開設が禁止になっていないか等、契約前のチェックが必須です。)
■賃貸の場合は運送事業所として、1年以上の使用権限を有しているか?
■営業所として適切な広さが確保出来ているか?
(地域によって、机・椅子・OA機器等が設置された状態での写真が必要になります)
■車庫の場所が都市計画法、建築基準法、農地などの法令に抵触していないか?
■保有車両の台数や大きさに応じた広さが確保できているか?
■車庫の前面道路の幅が車両制限令に適合しているか?
☆原則
・両側通行道路計算式
0.5m+車幅+0.5m+車幅+0.5m 以上あること(約6.5m)
・一方通行道路計算式
0.5m+車幅+0.5m 以上あること (約4m)
☆例外1
道路幅員が要件に達していなくても、道路管理者との協議の上で通行に支障がない旨の文言が入れば、要件をクリアできることがあります。
☆例外2
前面道路が私道だった場合は、道路幅の制限はありませんが、当然に通行できることが必要です。また、公道に至るまでの通行承諾書に合わせて、公道の道路幅員証明などが必要になります。
■賃貸の場合1年以上の使用権限を有しているか?
■営業所・休憩所との距離が5~10Km圏内にあるか?(地域により異なります)
■営業所と同様、建物の立っている場所が都市計画法、建築基準法、農地法等の法令に抵触していないか?
■ドライバーが有効に利用できる適切な施設になっているか?
(ソファや椅子、睡眠施設の場合はベッド等)
■睡眠を与える必要がある場合は、1人あたり2.5㎡の広さが確保されているか?
■賃貸の場合、1年以上の使用権限を有しているか?