一般貨物自動車運送業とは一般的に緑ナンバー・営業ナンバーと言われる事業で、お客様(荷主)から依頼を受けて、自社のトラックを使用して貨物を運送する場合に運輸局の許可を受けてから行わなければならない事業のことです。
運送業の営業所や車庫はどこでも許可が取れる。という訳ではありません。事前に確認せずに物件を契約してしまってキャンセル料を払う・・。という事にならない様に慎重にしたいところです。
また、車両台数や雇用人数、資産状況など行政の様々な制限がございますので、詳しくは事前に当事務所へご相談下さい。
➡ そもそも当社は許可要件をクリアしてる?
➡ どういう流れで、いつ頃に許可は下りる?
➡ 許可をとった後、各種の書類整備が必要です。
➡ 本当に頼んでいいのか迷っている方へ。
➡ 依頼したらどれくらい費用がかかるの?